地方創生の前に思うこと

私生活や地方自治に対して思うことなど

簿記と並行して司法書士の勉強を始めた

簿記の勉強と並行して司法書士の勉強を始めた。

幸い今は残業がそこまで多くない部署にいるため、平日でも通勤時間と合わせて1日4時間くらいは勉強時間が確保できそうである。

簿記の知識は公営企業会計の事務に回されたときに使うことができる。

簡単ではないが司法書士の資格が取ることができれば、最悪転職もできるかもしれない。

この年になって転職もそれほど考えていないし、どちらかといえばようやく現職のうまみが出始めてくる頃なので何も頑張って勉強することはないのだが、職場の環境が良くないため逃げ道は作っておきたい。

人事課に対してタイムカードの開示の交渉を始めてそろそろ1年経つが、開示してもらってからそれをどの程度有効活用できるかは不透明な部分もあるため、力はつけておきたい。

簿記の勉強を始めてみた

ゴールデンウィーク明けから簿記の勉強を始めてみた。脳死でユーキャンの講座を申し込み、シコシコ勉強して6月に3級の試験を受けた。

とりあえず、ネットでの合格発表を見ると、76点で合格。仕事が立て込んでいたため、勉強不足で落ちたかと思ったが、なんとか合格できた。

 

次は2級になるので、スタディングの簿記講座を申し込んだ。

 

結果として受かっているため、ユーキャンが悪いわけではないが、仕事でアホみたいな量の活字を読んでいるので、自宅に帰ってからさらに活字を読むのがあまり捗らないということを学んだため、動画講座にシフトしようと思った。

何のために結婚したいのか

結婚する理由は人それぞれなのだろう。

相手に経済力があって安心できるからといった観点もあるんだろうけど、ただ単純に好きだから結婚したいという園児のような考えになっている。

 

とりあえず、自分一馬力でも生活はしていけるだろうけど、マイホームとか子どものこととかを考え出すと、今までの人生の計画性の無さが如実に影響してくる。

 

この辺は相手の価値観に合わせたいが、無限に収入があるわけではないため、妥協も必要なんだろうなと思っている。

 

まずは告白するところから始めたい。

2年目の出向

もうひと月半経ってしまったが、東京への出向が意図せず延長されることとなった。

昨年度はどうせ1年で帰るからといった甘えがあったが、今年度はもう少しちゃんと動こうと思うようになった。

仕事自体はなんとかなるのだが、なんとかならないものが一つ、片想いである。

 

そこそこの長さの人生を生きてきて、今回のようなガチ恋に至ってしまったのは初めてであるが、出向先で出会った人にガチ恋をしてしまっても、約11カ月後にはお互い地元に戻ってしまうんだよなという諦観がある。

 

それと同時に、今までの人生をもっとまともに計画的に生きてきたらもう少し違う結果もあったのではないかという後悔もある。(チャレンジをしていないので結果も出ていないのだけど、頭の中では負けているので。)

 

仮定の話になるが、働き始めてから毎月10万円ずつくらい貯めてきて、コロナショックの際に4.3倍のブル型の投資信託につぎ込んでいればそこそこの金額になり、金銭的な問題はクリアできたのではないかということも考えられ、自分のダメさを痛感している。

 

そもそものマインドセットがダメだから、こういう人生になっているのだろうな。

もう手遅れかもしれないが、抜本的改善を図っていきたいというか、行っていく。

公営住宅家賃の現年分収納率100%の違和感

公営住宅とはご存じの通り、地方団体(自治体等)が運営を行っている住宅である。

公営住宅法に基づき設置され、所得の低い方々に対して低い家賃で住宅を供給するものであり、周囲の物件との家賃の差額の半分ほどは国から地方団体に補助がある。

 

その公営住宅の家賃の現年度賦課分(当年度に発生した分)が昨年度の決算で収納率100%を達成した。

幹部会議では手放しで褒められたようであるが、そのこと自体に違和感を覚えた。

 

公営住宅であっても、原則としては3カ月以上の滞納があれば退去させることはできるが、本人の状態によっては強制的に退去させないことも多い。

税金もそうだが、この手の料金などの滞納者は、滞納歴が長いことが多く、過年度分(過去の年度に発生した分)も払いきれていないことが多い。

そうなると、家賃の滞納があれば毎月の支払計画を立てて分納という形で納めてもらうわけであり、当然古い家賃から納めてもらうというのがスジになってくる。

古い家賃から納めてもらう理由としては、民法第488条を中心に考える必要がある。

(地方団体には公法上の強制徴収力を伴った税金などの債権と私法上の給食費市営住宅家賃などの債権がある。)

 

民法第488条第4項各号

「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。

二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。」

 

上記の民法第488条第4項の各号から考えていけば、通常は古い家賃には延滞金が発生する可能性があり、債務者の利益を考えれば古い方から納めてもらうことになる。

 

ただ、その前に民法第488条第2号では以下のようになっている。

 

民法第488条第2号

「弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。」

 

つまりは家賃をもらう側の債権者がどの年度のどの月の家賃に充てようと、家賃を払う側の債務者が文句を言わなければいいということである。

債務者が文句を言っていないのだから、何も問題はないだろうと思われるかもしれないが、それには理由がある。


延滞利息をつけていないからである。

 

延滞利息については、公営住宅法借地借家法市営住宅関連の条例には記載がない(当団体の場合)ため、当団体ではほかの法令等に定めのない収入の延滞利息に対して包括的に適用できる条例を制定してあり、それを適用することになる。


つまりは、市営住宅関連の条例に定めがないから、そちらの条例を適用するようになっている。


そちらの条例では延滞利息を首長の判断で取らないようにすることもできるようにしているのだが、それはあくまでも例外的な措置であり、すべてに適用されるものではない。

 

ここから先は私に調査権がないので推測での話になるが、個別に判断する基準や要綱を定めずに、単純に最初から全件に対して延滞利息をつけていないのであれば、本来得られるはずの住民の利益を、公務員の勝手な判断で放棄していることになる。

市営住宅の入居者に延滞利息をつけるのは酷だという話であれば、市営住宅関連の条例に延滞利息をつけない旨を明記すれば解決されるのであるが(まともな議会であれば、議会を通らないと思われる。少しでも利息をつけなければ、納期までに納めた人が相対的に損をする不平等さが出てくるため。)、それを行うこともせずに、公務員の勝手な判断でそのような事務を行っているのであれば、その不作為について争う裁判になった際には確実に負けると思われる。


また、その時には国家賠償法第1条第2項に基づいて、それまで見逃してきた延滞利息をその職員が地方団体から請求されることになると思われるが、その職員はそこまで考えて事務を行っているのだろうか……。

 

議員がそこに気づいて指摘するか、住民の方々が住民監査請求をしてくれれば解決されるのだろうが、内部からいくら言っても変わらないのが地方団体の現状である。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について②

お金が用意されても実際に地方団体が何に使うかというのが非常に重要になってくるのは言うまでもないが、先の見えない中で何に使うのが正解かとも言えないのが実状である。

国としては1次補正の部分の6割が休業支援に使われているということに嘆いていたが、地方団体の言い分としてはなかなか厳しいということであろう。実際に目の前に困っている業者や事業者がいてそれを助けるためだけにお金を配ってしまうのかもしれない。

ちなみに、配るだけなら自主財源を使っても問題はない。普段から地方税を賦課して徴収を行っているのは地方団体であるから、その税金を使って地域のためにできることをしていくのは地方自治の原則である。

余談ではあるが、地方創生も本来であれば地方分権の思想からできている。地方分権は、国は最小限の国防、外交、社会保障だけ行い、残りのすべては地方の自主財源を用いて地方が行うといった考えから来ている。それを突き詰めれば終局的には国税を殆ど無くして、地方税の率を上げたり税目を増やしたりして対応していくことになると思われるが、本当にそれをやりたいと思っている地方公務員やできる地方公務員はどれだけいるのだろうか……。

閑話休題。今回の交付金に事例としていろいろと国が例示してくれてはいるのだが、地方には人材がいない。そのため、それを行えるという人材や企業もボランタリに集めることになっている。

地方創生推進交付金本体についても同じことを言えるのだが、国が人材や企業の審査をするわけではないので、人材や企業などの品質は保証されていない。言い換えれば手を挙げれば誰でもリストに加えられ、「○○伝道師」みたいな役職の名前を貰えてしまう。

国の言い分としては、「地方のためにここまでやってあげているのだから、あとは自分でなんとかしろ。」ということであると思われる。地方公務員だって仕事でやっているのだから、人や企業の力量を見極めてから事業を進めるのは当然のことだ。

ただ、実際としては地方団体のレベルにもよるが地方公務員にそういった人材や企業を評価するような能力もないことが多い。とりあえず国の金だからやってみるかで事業を始めて、結果として何にもならないことが多々ある。しかも、それを始めた人間は事業が評価される頃には異動しているため、事業の実態とは無関係に事業を始めたということだけで評価され、評価が上がり、事業が失敗した際の後始末を行う人間は残業代ももらえずに後始末をしていくような実状もある。

下手に考えなしに新しい事業を行うよりも、お金を配るだけの方が結果的に地方経済に対しての効用が大きいというケースが生まれてしまう余地があるのが難しいところである。地方団体には、同じお金を使うのであればどう使えば一番効用が大きくなるかしっかりと考えてから動いていってほしい。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について①

4月7日に一度閣議決定され、4月20日に変更されて再度閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の中の一つに「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」というものがある。

当初、国の令和2年度補正予算で1兆円が計上され、その後の2次補正で2兆円増額されたものである。

国がお金を用意し、都道府県と市町村の地方団体に配布して使う形式のもので、都道府県や市町村が事業実施計画を立てて申請を行い、申請が通ればお金が交付される。(当然、申請と報告は求められる。国のお金=地方のお金ではないので。)

総額で3兆円ではあるが、それを地方団体で分けなければならないため、地方団体ごとに上限が定められており、その上限の算定方法が最初の1兆円と2次補正の1兆円+1兆円(計2兆円)のそれぞれの1兆円ごとに異なる。

ざっくり比較すると、最初の1兆円は

①「人口、財政力新型コロナウイルスの感染状況、国庫補助事業地方負担等に基づき算定」

となっており、2次補正各1兆円(計2兆円)は

②「⼈⼝・事業所数を基礎に、感染状況等に基づき算定」

③「⼈⼝、年少者・⾼齢者の⽐率、財政⼒等に基づき算定」

となっている。

当初の1兆円の算定①だと、新型コロナウイルスの感染者数が増えたところや国庫補助事業を多く抱えているところに重点的に交付されるカタチになるが、これは国としては休業補償をせず、またこの交付金も休業補償には使えないというスタンスであったためだと考えられる。(現在もこの交付金は、直接の休業補償という名目では使えない。休業支援として使っている地方団体はある。)

そこから地方団体からの意見も踏まえて、2次補正の2兆円のうちのそれぞれ1兆円ごとに算定方法を変えたと思われる。②の部分は事業所の多い都会や観光地などに重点的に交付され、③の部分は財政力の弱い田舎などに重点的に交付されるという仕組みになっている。